糸満ハーレーの伝統行事アヒル取り競争をめぐり祭りの関係者が動物愛護法違反の疑いで刑事告発された件について、那覇地検が関係者を不起訴処分にしたことがわかりました。
毎年、旧暦の5月4日に行われる糸満ハーレーは約500年の歴史を誇り、アヒルを海に放ち捕獲する「アヒラートゥエー」を含め糸満市の民俗文化財に指定されています。一方、アヒルを捕獲する際に首を掴むなど、乱暴に扱う行為があったとして2023年7月、東京のNPO法人アニマルライツセンターが行事の委員長ら3人を動物愛護法違反の疑いで刑事告発していました。
これについて那覇地方検察庁は4月18日付けで委員長らを不起訴処分としました。処分の理由は明らかにしていません。糸満ハーレーの行事委員会はこれまでの取材に対し「アヒルがけがをしないよう対策を講じている」として伝統行事への理解を求めていて、2024年6月9日に予定されている糸満ハーレーでアヒル取り競争を実施するか検討中としています。
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