家族の介護や世話に追われる「ヤングケアラー」の支援を明文化した改正子ども・若者育成支援推進法が5日、参院本会議で可決・成立した。国や自治体が支援に努める対象として明記することで、相談窓口の整備などを促す狙い。
改正法は、ヤングケアラーを「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義している。
ヤングケアラーは法律上の定義がなく、国内では18歳未満の子どもと位置づけるのが主流だった。
だが、家族のケア負担の影響は18歳以上になっても続くため、政府はおおむね30代までを含む子ども・若者育成支援推進法で法制化することで、18歳以上の若者にも切れ目なく支援を続けることを明確にした。【田中裕之】
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