地方自治法の改正案は、感染症のまん延や大規模な災害など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても、国が自治体に必要な指示ができるとする特例を盛り込んでいます。

また、指示を行う際はあらかじめ、国が自治体に意見の提出を求める努力をしなければならないとしています。

衆議院の審議で、国の指示が適切だったか検証する必要があるとして、国会への事後報告を義務づける規定を設ける修正が行われ、改正案は、5日から参議院で審議が始まりました。

本会議の質疑で立憲民主党の岸真紀子氏は「改正案には、国と地方のパワーバランスが崩れ、自治体が委縮し指示待ちになってしまうという強い懸念がある。地方分権の後退とならないと言えるのか」とただしました。

これに対し松本総務大臣は「指示は、国と地方の関係の基本原則のもとで国民の生命などの保護を的確・迅速に実施するための特例として設けられるもので、地方分権の後退とはならないと考えている」と述べ、改めて理解を求めました。

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