今年2月、アメリカ軍のヘリコプターが佐賀空港を低空飛行したことについて、九州防衛局は13日、「航空法の違反に該当しない」と県に伝えました。
今年2月、アメリカ軍のヘリコプターが佐賀空港の滑走路の上空を低空飛行したことについて、九州防衛局は、「搭乗員が所要の手続きをとる認識が不足していた」と説明していました。
県は当初、無断での進入と判断し、”航空法で定められた国交省への事前連絡”があったか質問していましたが九州防衛局は13日、「アメリカ軍のヘリは国交省・佐賀空港出張所に連絡していて、航空法に違反しない」との回答を県に伝えました。
「航空法」では、“空港の空域”に入る場合の事前連絡を定めていますが、これとは別に佐賀空港に“離着陸や停留”する場合は「県の条例」で届け出が必要です。
県空港課は今回の低空飛行に対し、「着陸はしていないものの滑走路を占有する行為で、安全の管理上、事前の届け出があるべきだった」として、ほかの空港の事例も参考にして今後の対応を検討するとしています。
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