「日本版DBS」を導入するための法案は、子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴がないかを、事業者が、こども家庭庁を通じて法務省に照会できるようにするものです。

「不同意性交罪」や児童ポルノ禁止法違反など、犯罪歴の確認対象となる罪を「特定性犯罪」として明示し、照会が可能な期間は、禁錮刑以上の場合は刑の終了後20年などとしています。

法案は、18日の参議院内閣委員会で全会一致で可決されたのに続き、19日の参議院本会議で採決され、可決・成立する見通しです。

政府は今後2年ほどの間に制度の運用を始めることを目指していて、法案が成立すれば、今後、事業者向けのガイドラインの策定を進め、性犯罪歴のある人が確認された場合、配置転換や解雇を含めてどう対応すべきかなどを示すことにしています。

また、制度を所管するこども家庭庁の体制強化も図るなど、円滑な制度運用に向けた環境整備を急ぐ方針です。

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