子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴を確認するための「日本版DBS」創設法は、19日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。
この法律は、子どもを性被害から守るため、学校や保育所・幼稚園、国が認定した学習塾や放課後児童クラブ・スポーツクラブなどに、子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴の確認を義務付けることを柱としていて、こども家庭庁が情報照会システムを構築する。
性犯罪歴がある人は、刑の終了から最長20年、子どもと接する仕事に採用されないなど就業を制限する。雇用主側が子どもの訴えなどから「性加害の恐れがある」と判断した人には、配置転換などの安全確保措置を行う。
既に働いている人に性犯罪歴が確認されれば、雇用主側は子どもと接する業務からの配置転換や、子どもと2人きりにならないようにするなどの安全措置を講じ、最終的には解雇も許容される。
照会の対象とするのは有罪判決が確定した「前科」に限定し、期間は、拘禁刑(懲役刑と禁錮刑)の場合で刑終了から20年、罰金刑以下は10年とする。不同意わいせつ罪など法律違反の他、痴漢や盗撮といった条例違反も含む。
DBSとは、英国の前歴開示・前歴者就業制限機構「Disclosure and Barring Service」のことで、日本でもこれにならって、子育て支援団体や保護者などが創設を求めてきたが、職業選択の自由との兼ね合いや実効性などの点で課題も指摘されてきた。
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