林官房長官
「選挙運動用ポスターの記載内容を制限するということにつきましては、選挙運動に関する事柄であることから各党各会派においてご議論いただくべきものであるというふうに考えております」
林長官は、選挙運動用のポスターについて「候補者以外が使用できるものではない」としたうえで、「記載内容を直接制限する規定はない」と説明しました。
そのうえで、虚偽事項が公表された場合や法令に触れる場合には処罰の対象となるとの見解を示しました。
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