去年4月に行われた中野区議会議員選挙では、井佐哲郎氏が最下位で当選しましたが、都の選挙管理委員会は、0.415票差で落選した候補者の申し立てを受けて井佐氏の当選を無効とする裁決をし、井佐氏がこの裁決の取り消しを求めて訴えを起こしました。

裁判では「いさしんいち」とひらがなで書かれた1票が井佐哲郎氏への有効票かどうかが争われ、東京高等裁判所は「『いさ』という名字の候補者はほかにおらず、『しんいち』という名前もいない」として有効票と認め、当選を認める判決を言い渡しました。

選挙管理委員会側が不服として上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の岡村和美裁判長は、27日までに上告を退ける決定をし、井佐氏の当選を認める判決が確定しました。

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