海上自衛隊の艦艇などで安全保障に関わる機密情報「特定秘密」を資格がない隊員に扱わせていたことが判明し、海上自衛隊トップの海上幕僚長が辞任する意向を固めました。

「特定秘密」は特定秘密保護法に基づき、適性評価を受けた人のみ扱うことが認められています。

海上自衛隊の艦艇などで「特定秘密」について資格がない海上自衛隊員に扱わせる違法な状態が明らかになりました。

これを受け、海自トップの酒井海上幕僚長が引責辞任する意向を固めました。「特定秘密」を巡っては、4月に護衛艦「いなづま」で資格がない隊員による運用が明らかになり、調査が進められていました。

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