広島市議会議員の石橋竜史被告は、河井元大臣から妻の案里氏を当選させるための選挙運動の報酬と知りながら現金30万円を受け取ったとして、公職選挙法違反の罪に問われました。

裁判で石橋議員は「現金は当選祝いとして受け取ったものだ」などと無罪を主張しましたが、1審の広島地方裁判所と2審の広島高等裁判所は買収の趣旨を受け入れていたなどとして、罰金25万円と追徴金30万円の有罪判決を言い渡しました。

議員側は上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の岡正晶裁判長は18日までに上告を退ける決定をし、有罪判決が確定することになりました。

確定すると、公民権が5年間停止されて石橋議員は失職することになります。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。