東京高等検察庁の黒川弘務元検事長の定年延長に関する文書の開示をめぐる裁判で、国の不開示決定の取り消しを命じた大阪地裁の判決について、国側が控訴しなかったため、判決が確定しました。
4年前、政府は黒川弘務元検事長の定年直前に国家公務員法の解釈を変更し、定年延長を決定しましたが、安倍元総理大臣など政権に近かったことから国会でも問題とされました。
神戸学院大学の上脇博之教授は法務省に関連文書の開示を求めましたが、法務省が不開示としたため、取り消しを求めて裁判を起こしていました。
国側は、「黒川元検事長のための文書は存在しない」と主張しましたが、大阪地裁は、6月「解釈変更の理由は黒川元検事長の定年延長しかあり得ず、関連文書はあった」として、不開示決定を取り消すよう命じました。
国側は、期限までに控訴しなかったため、12日、大阪地裁の判決が確定しました。
【神戸学院大学 上脇博之教授】「政府は控訴しなかったわけですから、今までの説明が間違っていたということを正直に認めて、説明責任を果たしていただきたい」
一方、小泉法務大臣は、「他の情報公開請求で関連文書は開示しているので、控訴は実益に乏しい」などと述べ、これまでの主張は維持するとしています。
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