自民党の「性的マイノリティに関する特命委員会」は23日、党本部で会合を開いた。性別変更後の性別の性器に似た外観を備えると定めた「外観要件」を柔軟に解釈し、性別適合手術を受けていない当事者の性別変更を認めた10日の高裁決定について意見交換した。
性同一性障害特例法は、性別変更の要件として、生殖機能がないこと(生殖不能手術要件)や、外観要件などを定めている。最高裁は昨年10月、生殖不能手術要件は個人の尊重を定めた憲法13条に反し、無効とする決定を出した。外観要件については憲法判断を示さず、審理を高裁に差し戻した。高裁は今月10日、外観要件は「違憲の疑いがあるといわざるを得ない」と指摘し、性別の変更を認める決定を出した。
特命委は6月、生殖不能手術要件と外観要件を削除した上で、心と体の性が一致しない「性別不合」の状態が一定期間続き、性自認に基づいて社会生活を送っていることを新たな要件とすることなどを盛り込んだ報告書をまとめた。今後、党政調で法改正を含めた議論を進める方針。【遠藤修平】
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