同僚の衣料品を横領したとして、陸上自衛隊は23歳の陸士長の男性を停職の懲戒処分としました。

停職60日の懲戒処分となったのは陸上自衛隊の第2水陸機動連隊に所属する23歳の陸士長の男性です。

この陸士長は2023年2月、佐世保市の相浦駐屯地に落ちていたバイパーフードという約1万3千円相当の迷彩服を拾い、そのまま横領しました。

この服は支給品ではなく同僚の私物でした。

横領した理由について陸士長は、「訓練で使おうと思った」と話しているということです。

第2水陸機動連隊長の辻一1等陸佐は「所属全隊員に対して教育・指導を徹底し、同種事案の再発防止に努める」としています。

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