旧優生保護法(1948~96年)下における強制不妊手術の被害者らへの補償法案について、衆院特別委員会の理事懇談会は4日、全会一致の委員長提案として7日の衆院本会議に提出することを決めた。同日中に衆院を通過し、今国会で成立する見通し。
補償法案は、不妊手術を強制された本人に1500万円、その配偶者に500万円の補償金、旧優生保護法下での人工妊娠中絶手術の被害者に200万円の一時金を支給することを柱とする。被害認定はこども家庭庁に設置する審査会が担い、「明らかに不合理ではなく、一応確からしいこと」が確認できれば広く認める方針。法案の前文には、国会及び政府による謝罪も明記された。
補償法案とともに、被害者らへの謝罪と被害回復についての決議も衆参両院で採択される見通し。
旧優生保護法を巡っては、不妊手術を受けた本人を対象とする一時金支給法があるが、被害救済として不十分と指摘されてきた。
最高裁が7月、旧優生保護法を違憲とし、国の賠償責任を認める判断を示したことを受けて、超党派議員連盟は新たな補償制度の検討を開始。原告側の要望を踏まえ、一時金支給法では対象外だった配偶者や中絶被害者も含めた補償法案を9月、議員立法として取りまとめた。【塩田彩】
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