衆院は7日の本会議で、旧優生保護法下の強制不妊手術を巡る被害補償法案を可決した。一連の訴訟に参加していない人らが対象で、手術を受けた本人に1500万円、配偶者に500万円の補償金を支払う。併せて被害者に対する謝罪や差別の根絶を決議した。法案は参院に送付され、8日の本会議で成立する公算が大きい。
法案は旧法を違憲とした7月の最高裁判決を受け、超党派の議員連盟がまとめた。2019年施行の一時金支給法は、手術を受けた本人のみに一律320万円を支払う内容だったのに比べ、金額や対象を拡大した。
前文には「国会および政府は、憲法に違反する立法行為と執行の責任を認め、心から深く謝罪する」との文言を盛り込んだ。本人や配偶者が死亡した場合、補償金は子や孫、兄弟姉妹といった遺族が受け取れる。旧法に基づく人工妊娠中絶手術を強いられた人には、一時金として200万円を支給する。
被害者側が請求し、期限は法施行から5年。訴訟を経ないで迅速に対応するため、こども家庭庁に設ける審査会で被害を認定する。被害者の請求につなげるため、国と自治体は手続きを周知し、相談支援体制を整備する。
補償金の水準を1500万円に設定したのを踏まえ、訴訟に参加したものの賠償が1500万円を下回った被害者本人には、差額分を支払う。
補償法案について、衆院特別委員会は7日午前、委員長提案で本会議に提出すると決めた。〔共同〕
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