生殖補助医療をめぐっては、生まれた子どもの親子関係を民法の特例で認める法律が4年前に成立したのを受け、超党派の議員連盟が、子どもの「出自を知る権利」などの検討を進め、7日法案にまとめました。
この中では、精子や卵子の提供者と、提供を受けて生まれた子どもなどの情報を国立成育医療研究センターで100年間保存するとしています。
そして、成人した子どもの請求があれば、提供者の同意がある場合は氏名などを同意がなくても、身長や血液型など、個人を特定しない情報を開示するとしています。
また、精子や卵子の提供が受けられるのは婚姻関係がある夫婦に限り、事実婚や同性カップルなどの扱いは、法律の公布から5年後をめどに見直しを検討するとしています。
一方、精子や卵子の提供は、内閣総理大臣の許可を得たあっせん機関を通じて行うことなども明記され、あっせんでの利益の授受を禁止し、違反への罰則も設けました。
法案は今後、各党で個別に審査が行われ、議員連盟としては、できるだけ早期に国会に提出したい考えです。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。