旧優生保護法下の強制不妊手術に関する補償法案を可決した参院内閣委=8日午前
旧優生保護法下の強制不妊手術を巡り、一連の訴訟に参加していない被害者らを対象とした補償法案は8日の参院内閣委員会で全会一致により可決された。補償金として手術を受けた本人に1500万円、配偶者に500万円を支払うことが柱。夕方の参院本会議で可決、成立する見通しだ。 国の責任を明確にするため、前文で「国会および政府は、憲法に違反する立法行為と執行の責任を認め、心から深く謝罪する」と明記した。本人や配偶者が死亡した場合、補償金は子や孫、兄弟姉妹といった遺族が受け取れる。 旧法に基づく人工妊娠中絶手術を強いられた人には、一時金として200万円を支給する。 被害者側が申請し、法施行から5年を請求期限とする。訴訟を経ないで迅速に対応するため、こども家庭庁に設ける審査会で被害を認定する。被害者の請求につなげるため、国と自治体は手続きを周知し、相談支援体制を整備する。 補償金の額を1500万円にしたことを踏まえ、訴訟に参加したものの賠償が1500万円を下回った被害者本人には、差額分を支払う。
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