選挙運動目的以外のポスターを掲示場に貼ることを禁じ、違反した場合に自治体の選挙管理委員会が撤去を命じることを盛り込んだ条例案が10日、鳥取県議会9月定例会で全会一致で可決された。公職選挙法の解釈と運用を徹底することを目指した。10月17日から施行される予定。
条例では、ポスターについて他にも、候補者以外の掲示や複数枚の掲示が法に違反すると明示。選挙運動に関する動画配信などで収入を得た場合、法令に基づいて適正に報告することを求めている。公選法違反(選挙の自由妨害)に当たる行為などを、選管や警察が速やかに停止させることも盛り込んでいる。罰則はない。
4月の衆院東京15区補選で政治団体による選挙妨害事件があり、7月の東京都知事選では選挙ポスター枠を「販売」する事例があったことを受けた。平井伸治知事は取材に対し、「総選挙を前に県議会の意思が明確になったので公選法の厳格な運用ができる」と語った。(清野貴幸)
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。