衆院選が15日、公示された。全国の「1票の格差」を是正するために導入された小選挙区定数「10増10減」に伴い、東京都内の小選挙区は2021年の前回より5つ増えて30選挙区に。多くの区市で分割の区域も変更された。
新設されたのは、①26区(目黒区、大田区西部)②27区(中野区、杉並区東部)③28区(練馬区東部)④29区(荒川区、足立区西部)⑤30区(府中市、多摩市、稲城市)―の5選挙区。
同一区市内での選挙区分割が解消されたのは、港区、新宿区、台東区、品川区、目黒区、中野区、豊島区、多摩市、稲城市。
分割の区域が変更された区市は、大田区、世田谷区、杉並区、板橋区、練馬区、足立区、江戸川区、八王子市。
これまでの選挙区からの変更がないのは15区(江東区)、20区(東村山市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市)、25区(青梅市、昭島市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡)の3選挙区のみ。多くの有権者に影響が及ぶ大規模な区割り変更となった。
都内の新たな選挙区割りは次の通り。(選挙区ごとの画像はいずれも総務省の報道発表資料から抜粋)
▶千代田区 ▶中央区 ▶港区 ▶新宿区 ▶文京区 ▶台東区 ▶墨田区 ▶江東区 ▶品川区 ▶目黒区 ▶大田区 ▶世田谷区 ▶渋谷区 ▶中野区 ▶杉並区 ▶豊島区 ▶北区 ▶荒川区 ▶板橋区 ▶練馬区 ▶足立区 ▶葛飾区 ▶江戸川区 ▶多摩地域 ▶島しょ部
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千代田区
全域1区
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中央区
全域2区
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港区
全域7区
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新宿区
全域1区
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文京区
全域10区
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台東区
全域2区
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墨田区
全域14区
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江東区
全域15区
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品川区
全域3区
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目黒区
全域26区
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大田区
4区
大田区大森東特別出張所管内
大田区大森西特別出張所管内
大田区入新井特別出張所管内
大田区馬込特別出張所管内
大田区池上特別出張所管内
大田区新井宿特別出張所管内
大田区久が原特別出張所管内(池上三丁目に属する区域に限る。)
大田区糀谷特別出張所管内
大田区羽田特別出張所管内
大田区六郷特別出張所管内
大田区矢口特別出張所管内(矢口二丁目(一番、十三番、十四番、二十七番及び二十八番に限る。)及び矢口三丁目(一番及び八番に限る。)に属する区域に限る。)
大田区蒲田西特別出張所管内
大田区蒲田東特別出張所管内26区
4区に属しない区域
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世田谷区
5区
世田谷区池尻まちづくりセンター管内
世田谷区太子堂まちづくりセンター管内
世田谷区若林まちづくりセンター管内
世田谷区上町まちづくりセンター管内
世田谷区下馬まちづくりセンター管内
世田谷区上馬まちづくりセンター管内
世田谷区代沢まちづくりセンター管内
世田谷区奥沢まちづくりセンター管内
世田谷区九品仏まちづくりセンター管内
世田谷区等々力まちづくりセンター管内
世田谷区上野毛まちづくりセンター管内
世田谷区用賀まちづくりセンター管内
世田谷区二子玉川まちづくりセンター管内
世田谷区深沢まちづくりセンター管内6区
5区に属しない区域
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渋谷区
全域7区
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中野区
全域27区
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杉並区
8区
下高井戸一丁目、下高井戸二丁目、下高井戸三丁目、下高井戸四丁目、下高井戸五丁目、永福一丁目(二番から四十四番までに限る。)、永福二丁目、永福三丁目、永福四丁目、浜田山一丁目、浜田山二丁目、浜田山三丁目、浜田山四丁目、大宮二丁目(五番から十八番までに限る。)、高円寺南二丁目、高円寺南三丁目、高円寺南四丁目、高円寺北二丁目、高円寺北三丁目、高円寺北四丁目、阿佐谷南一丁目、阿佐谷南二丁目、阿佐谷南三丁目、阿佐谷北一丁目、阿佐谷北二丁目、阿佐谷北三丁目、阿佐谷北四丁目、阿佐谷北五丁目、阿佐谷北六丁目、天沼一丁目、天沼二丁目、天沼三丁目、本天沼一丁目、本天沼二丁目、本天沼三丁目、成田西一丁目、成田西二丁目、成田西三丁目、成田西四丁目、成田東一丁目、成田東二丁目、成田東三丁目、成田東四丁目、成田東五丁目、荻窪一丁目、荻窪二丁目、荻窪三丁目、荻窪四丁目、荻窪五丁目、南荻窪一丁目、南荻窪二丁目、南荻窪三丁目、南荻窪四丁目、上荻一丁目、上荻二丁目、上荻三丁目、上荻四丁目、西荻南一丁目、西荻南二丁目、西荻南三丁目、西荻南四丁目、西荻北一丁目、西荻北二丁目、西荻北三丁目、西荻北四丁目、西荻北五丁目、今川一丁目、今川二丁目、今川三丁目、今川四丁目、清水一丁目、清水二丁目、清水三丁目、桃井一丁目、桃井二丁目、桃井三丁目、桃井四丁目、井草一丁目、井草二丁目、井草三丁目、井草四丁目、井草五丁目、下井草一丁目、下井草二丁目、下井草三丁目、下井草四丁目、下井草五丁目、上井草一丁目、上井草二丁目、上井草三丁目、上井草四丁目、善福寺一丁目、善福寺二丁目、善福寺三丁目、善福寺四丁目、松庵一丁目、松庵二丁目、松庵三丁目、宮前一丁目、宮前二丁目、宮前三丁目、宮前四丁目、宮前五丁目、久我山一丁目、久我山二丁目、久我山三丁目、久我山四丁目、久我山五丁目、高井戸東一丁目、高井戸東二丁目、高井戸東三丁目、高井戸東四丁目、高井戸西一丁目、高井戸西二丁目、高井戸西三丁目、上高井戸一丁目、上高井戸二丁目、上高井戸三丁目27区
8区に属しない区域
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豊島区
全域10区
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北区
全域12区
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荒川区
全域29区
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板橋区
11区
本庁管内の板橋一丁目、板橋二丁目、板橋三丁目、板橋四丁目、加賀一丁目、加賀二丁目、大山東町、大山金井町、熊野町、中丸町、南町、稲荷台、仲宿、氷川町、栄町、大山町、大山西町、幸町、中板橋、仲町、弥生町、本町、大和町、双葉町、富士見町、大谷口上町、大谷口北町、大谷口一丁目、大谷口二丁目、向原一丁目、向原二丁目、向原三丁目、小茂根一丁目、小茂根二丁目、小茂根三丁目、小茂根四丁目、小茂根五丁目、常盤台一丁目、常盤台二丁目、常盤台三丁目、常盤台四丁目、南常盤台一丁目、南常盤台二丁目、東新町一丁目、東新町二丁目、上板橋一丁目、上板橋二丁目、上板橋三丁目、清水町、蓮沼町、大原町、泉町、宮本町、志村一丁目、志村二丁目、志村三丁目、坂下一丁目(一番から二十六番まで及び二十八番に限る。)、東坂下一丁目、小豆沢一丁目、小豆沢二丁目、小豆沢三丁目、小豆沢四丁目、西台一丁目、西台二丁目、西台三丁目、西台四丁目、中台一丁目、中台二丁目、中台三丁目、若木一丁目、若木二丁目、若木三丁目、前野町一丁目、前野町二丁目、前野町三丁目、前野町四丁目、前野町五丁目、前野町六丁目、三園二丁目、東山町、桜川一丁目、桜川二丁目、桜川三丁目
東京都板橋区赤塚支所管内12区
11区に属しない区域
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練馬区
9区
貫井四丁目(二十八番、二十九番四号、二十九番八号から二十九番二十二号まで、三十番九号、三十番十号、四十四番から四十六番まで、四十七番十八号から四十七番四十八号まで及び四十七番五十号から四十七番五十二号までに限る。)、高松六丁目、土支田一丁目、土支田二丁目、土支田三丁目、土支田四丁目、富士見台一丁目、富士見台二丁目、富士見台三丁目(二十番六号から二十番十号まで、三十八番から四十六番まで、四十七番五号から四十七番七号まで、五十五番六号から五十五番十七号まで及び五十六番から六十三番までに限る。)、富士見台四丁目、南田中一丁目、南田中二丁目、南田中三丁目、南田中四丁目、南田中五丁目、高野台一丁目、高野台二丁目、高野台三丁目、高野台四丁目、高野台五丁目、谷原二丁目、谷原三丁目、谷原四丁目、谷原五丁目、谷原六丁目、三原台一丁目、三原台二丁目、三原台三丁目、石神井町一丁目、石神井町二丁目、石神井町三丁目、石神井町四丁目、石神井町五丁目、石神井町六丁目、石神井町七丁目、石神井町八丁目、石神井台一丁目、石神井台二丁目、石神井台三丁目、石神井台四丁目、石神井台五丁目、石神井台六丁目、石神井台七丁目、石神井台八丁目、下石神井一丁目、下石神井二丁目、下石神井三丁目、下石神井四丁目、下石神井五丁目、下石神井六丁目、東大泉一丁目、東大泉二丁目、東大泉三丁目、東大泉四丁目、東大泉五丁目、東大泉六丁目、東大泉七丁目、西大泉町、西大泉一丁目、西大泉二丁目、西大泉三丁目、西大泉四丁目、西大泉五丁目、西大泉六丁目、南大泉一丁目、南大泉二丁目、南大泉三丁目、南大泉四丁目、南大泉五丁目、南大泉六丁目、大泉町一丁目、大泉町二丁目、大泉町三丁目、大泉町四丁目、大泉町五丁目、大泉町六丁目、大泉学園町一丁目、大泉学園町二丁目、大泉学園町三丁目、大泉学園町四丁目、大泉学園町五丁目、大泉学園町六丁目、大泉学園町七丁目、大泉学園町八丁目、大泉学園町九丁目、関町北一丁目、関町北二丁目、関町北三丁目、関町北四丁目、関町北五丁目、関町南一丁目、関町南二丁目、関町南三丁目、関町南四丁目、上石神井南町、立野町、上石神井一丁目、上石神井二丁目、上石神井三丁目、上石神井四丁目、関町東一丁目、関町東二丁目28区
9区に属しない区域
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足立区
13区
青井一丁目、青井二丁目、青井三丁目、青井四丁目、青井五丁目、青井六丁目、足立一丁目、足立二丁目、足立三丁目、足立四丁目、綾瀬一丁目、綾瀬二丁目、綾瀬三丁目、綾瀬四丁目、綾瀬五丁目、綾瀬六丁目、綾瀬七丁目、梅島一丁目、梅島二丁目、梅島三丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、梅田四丁目、梅田五丁目、梅田六丁目、梅田七丁目、梅田八丁目、大谷田一丁目、大谷田二丁目、大谷田三丁目、大谷田四丁目、大谷田五丁目、加平一丁目、加平二丁目、加平三丁目、北加平町、栗原一丁目、栗原二丁目、弘道一丁目、弘道二丁目、佐野一丁目、佐野二丁目、島根一丁目、島根二丁目、島根三丁目、島根四丁目、神明一丁目、神明二丁目、神明三丁目、神明南一丁目、神明南二丁目、関原一丁目、関原二丁目、関原三丁目、千住一丁目、千住二丁目、千住三丁目、千住四丁目、千住五丁目、千住町、千住旭町、千住東一丁目、千住東二丁目、千住大川町、千住河原町、千住寿町、千住桜木一丁目、千住桜木二丁目、千住関屋町、千住龍田町、千住中居町、千住仲町、千住橋戸町、千住緑町一丁目、千住緑町二丁目、千住緑町三丁目、千住宮元町、千住元町、千住柳町、竹の塚一丁目、竹の塚二丁目、竹の塚三丁目、竹の塚四丁目、竹の塚五丁目、竹の塚六丁目、竹の塚七丁目、辰沼一丁目、辰沼二丁目、中央本町一丁目、中央本町二丁目、中央本町三丁目、中央本町四丁目、中央本町五丁目、東和一丁目、東和二丁目、東和三丁目、東和四丁目、東和五丁目、中川一丁目、中川二丁目、中川三丁目、中川四丁目、中川五丁目、西綾瀬一丁目、西綾瀬二丁目、西綾瀬三丁目、西綾瀬四丁目、西新井栄町一丁目、西新井栄町二丁目、西加平一丁目、西加平二丁目、西保木間一丁目、西保木間二丁目、西保木間三丁目、西保木間四丁目、花畑一丁目、花畑二丁目、花畑三丁目、花畑四丁目、花畑五丁目、花畑六丁目、花畑七丁目、花畑八丁目、東綾瀬一丁目、東綾瀬二丁目、東綾瀬三丁目、東保木間一丁目、東保木間二丁目、東六月町、一ツ家一丁目、一ツ家二丁目、一ツ家三丁目、一ツ家四丁目、日ノ出町、平野一丁目、平野二丁目、平野三丁目、保木間一丁目、保木間二丁目、保木間三丁目、保木間四丁目、保木間五丁目、保塚町、南花畑一丁目、南花畑二丁目、南花畑三丁目、南花畑四丁目、南花畑五丁目、六木一丁目、六木二丁目、六木三丁目、六木四丁目、谷中一丁目、谷中二丁目、谷中三丁目、谷中四丁目、谷中五丁目、柳原一丁目、柳原二丁目、六月一丁目、六月二丁目、六月三丁目、六町一丁目、六町二丁目、六町三丁目、六町四丁目29区
13区に属しない区域
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葛飾区
全域17区
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江戸川区
14区
本庁管内の中央四丁目、松島一丁目、松島二丁目、松島三丁目、松島四丁目、東小松川一丁目、東小松川二丁目、東小松川三丁目、東小松川四丁目、西小松川町、興宮町、上一色一丁目、上一色二丁目、上一色三丁目、本一色一丁目、本一色二丁目、本一色三丁目
江戸川区小松川事務所管内
江戸川区小岩事務所管内16区
14区に属しない区域
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多摩地域
・武蔵野市
18区から変更なし・府中市
18区から30区に変更・多摩市
21区、23区から全域30区に変更・稲城市
21区、22区から全域30区に変更・小金井市18区から変更なし
・小平市
19区から変更なし・国分寺市
19区から変更なし・西東京市19区から18区に変更
・東村山市
20区から変更なし・東大和市
20区から変更なし・清瀬市
20区から変更なし・東久留米市
20区から変更なし・武蔵村山市20区から変更なし
・八王子市
21区
下柚木、下柚木二丁目、下柚木三丁目、上柚木、上柚木二丁目、上柚木三丁目、中山(五百十九番地、五百二十三番地から五百二十六番地まで、八百十九番地から八百三十番地まで、八百四十二番地、八百七十五番地から八百七十八番地まで、八百八十番地から千百四十八番地まで、千百五十六番地、千二百十九番地及び千二百二十一番地を除く。)、越野、南陽台一丁目、南陽台二丁目、南陽台三丁目、堀之内、堀之内二丁目、堀之内三丁目、東中野、大塚、鹿島、松が谷、鑓水(三百三十九番地から三百四十五番地まで、三百六十四番地から三百七十一番地まで及び三百九十六番地を除く。)、鑓水二丁目、南大沢一丁目、南大沢二丁目、南大沢三丁目、南大沢四丁目、南大沢五丁目、松木、別所一丁目、別所二丁目
24区21区に属しない区域・立川市
21区・日野市
21区・国立市
21区から19区に変更・三鷹市
22区から変更なし・調布市
22区から変更なし・狛江市
22区から変更なし・町田市
23区から変更なし・24区
八王子市の21区に属しない区域・25区(変更なし)
青梅市
昭島市
福生市
羽村市
あきる野市
西多摩郡
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大島支庁管内、三宅支庁管内、八丈支庁管内、小笠原支庁管内
3区
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