▼特別国会 衆院解散・総選挙のあとに新しい首相を選ぶために開く国会のこと。憲法54条は衆院選の投票日から30日以内に国会を召集しなければならないと定める。憲法67条の「国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」という規定に基づき首相指名選挙を衆参両院の本会議で実施する。

首相指名選挙で投票総数の過半数を得た国会議員が首相に選ばれる。過半数を獲得した議員がいない場合は上位2人による決選投票により決める。衆参両院で異なる結果となったときは両院協議会を開いて話し合う。それでも意見が一致しなければ衆院での議決が優先される。

首相は比較第1党から選出されるのが通例だが、そうならない事例もあった。特別国会ではないが1989年の首相指名選挙で自民党が参院で過半数を割る「ねじれ国会」となっていたため、衆院が自民党の海部俊樹氏を、参院が社会党の土井たか子氏をそれぞれ指名した。94年には第2党だった当時の社会党の村山富市氏が首相に指名され、自民、社会、新党さきがけ3党の連立政権が発足した。

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