衆院法務委員会は12日、離婚後の共同親権の導入を柱とする民法などの改正案を議論し、与党などの賛成多数で可決した。16日の衆院通過を目指す。
現在は離婚後の親権は父母のどちらかにしか認められていない。改正案が成立すれば父母の協議によって親権を双方が持つか一方が持つかを決める。親権のあり方が決まらない際は家庭裁判所に申し立てることで離婚することができる。
共同親権を導入することには虐待やDVの加害者が親権を理由につきまとう懸念が示されていた。3日の法務委員会でも参考人から「DV、虐待が続き、逃げ場がなくなる」との指摘があった。
与野党は修正協議を繰り返し開催した。立憲民主党は、共同親権が原則でないことの明確化や父母双方の合意がない場合は双方を親権者と定めることができないことなどを求めたが与党は応じなかった。
自民党は親権者の決定に際して父母双方の「真意であることを確認する措置を検討する」ことを付則に盛り込む修正案を提示した。自民、公明、立憲民主、日本維新の会の4党は11日、法案の一部を修正する合意をした。
改正案が成立すれば離婚後の親権に関する家族法制の改正は77年ぶりとなる。法務省幹部は「改正案は子どものことを一番に考えた。離婚をしたとしても子にとっては父母ともに親であることに変わりはない」と話す。
【関連記事】
- ・共同親権、父母の「真意を確認」付則に 4党が修正合意
- ・離婚後の「共同親権」導入 運用・支援策を国会で議論へ
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。