松本剛明総務相は21日の記者会見で、共同親権の導入後も家庭内暴力(DV)の被害者らに保護の必要性が認められれば、従来通り被害者の居住情報を加害者側に開示しない支援措置を継続する考えを示した。
支援措置は、DVやストーカーなどの被害者らを保護するため、被害者の住民票や戸籍の写しなどの取得を加害者に制限するもの。今国会で民法が改正されたことにより、加害側の元配偶者に共同親権が認められた場合、子どもと避難している被害者が居住地を知られてしまうのではないか、という懸念の声が上がっていた。
松本氏は「現行民法で婚姻中の場合も、必要性が認められる場合には、相手方(加害者側)への住民票の写しの交付制限などの措置が行われている」と指摘し、共同親権になっても「必要性が認められる場合には支援措置を講じる。その基本的考えに変わりはない」と述べた。【安部志帆子】
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