「日本版DBS」を導入するための法案は、子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴がないかを、事業者がこども家庭庁を通じて法務省に照会できるようにするものです。

法案では「不同意性交罪」や児童ポルノ禁止法違反など、犯罪歴の確認対象となる罪を「特定性犯罪」として明示し、照会が可能な期間は、禁錮刑以上の場合は刑の終了後20年などとしています。

衆議院の特別委員会で加藤こども政策担当大臣は「法案では『特定性犯罪』の犯歴確認を性暴力が行われるおそれを判断する手だてとして位置づけるとともに、性暴力の端緒を早期に把握する措置も講ずるよう求めている。総合的な取り組みで子どもを性暴力から守りたい」と述べ、理解を求めました。

このあと採決が行われ、法案は全会一致で可決されました。

一方、委員会での審議を踏まえ、対象となる「特定性犯罪」の範囲を下着窃盗やストーカー行為などにも拡大することや確認対象の期間を延長すること、ベビーシッターや家庭教師といった個人事業主も対象に含めることなどを検討するよう求める付帯決議も可決されました。

法案は、23日に開かれる衆議院本会議でも可決され、参議院に送られる見通しです。

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