「日本版DBS」を導入するための法案は、子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴がないかを、事業者がこども家庭庁を通じて法務省に照会できるようにするものです。

法案では「不同意性交罪」や児童ポルノ禁止法違反など、犯罪歴の確認対象となる罪を「特定性犯罪」として明示し、照会が可能な期間は、禁錮刑以上の場合は刑の終了後20年などとしています。

法案は、23日の衆議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決され、参議院に送られました。

法案をめぐっては、衆議院の特別委員会で、対象となる「特定性犯罪」の範囲を下着窃盗やストーカー行為などにも拡大することや、確認対象の期間を延長すること、ベビーシッターや家庭教師といった個人事業主も対象に含めることなどを検討するよう求める付帯決議が可決されています。

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