長野県と岐阜県にまたがる御嶽山の10年前の噴火では、登山者58人が死亡、5人が行方不明となり、遺族など32人は、国が事前に噴火警戒レベルを引き上げなかったため被害にあったとして、国と長野県にあわせて3億7600万円の賠償を求めました。
1審の長野地方裁判所松本支部は、おととし、気象庁が噴火の2日前に噴火警戒レベルを1から2に引き上げなかったことを違法だと指摘した一方「その段階から適切に対応しても被害を防げたとは言えない」として訴えを退け、遺族らが控訴していました。
21日の2審の判決で東京高等裁判所の筒井健夫裁判長は1審に続き、遺族などの訴えを退けました。
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