防衛省は30日、サイバー防衛隊に所属する自衛官が単身赴任手当を不正に受け取っていたとして、減給の懲戒処分にしたと発表した。
減給2カ月の処分を受けたのは、自衛隊サイバー防衛隊に所属する2等陸佐の49歳男性。
地震や北朝鮮のミサイル発射など有事の際の緊急参集要員に指定されていた去年3月から今年2月までの間、義務づけられている東京・市ヶ谷の防衛省近くにある宿舎には居住せず、自宅から通勤して、単身赴任手当約30万円を不正に受給していた。
内部からの通報を受けて発覚し、不正に受給した手当はすでに全額返金している。
2等陸佐は「家族と離れて暮らすことで家庭環境が悪化することを恐れて自宅から通勤していた」と説明していて、通勤には1時間程度かかっていたという。
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