福岡政審会長
「法令違反じゃなくても好ましいことではないという個人的な認識はあった。ただそこで事務所のお金がショートした。そこでお金を入れる際に自分の意識がそこまで至ってたかっていうことでいうと、そうではなかった」
福岡氏は、2022年9月に個人の貯蓄から事務所の運営費として200万円を自身が代表を務める政党支部に寄付をし、67万3860円の所得税控除を受けていたと明らかにしました。
個人が政党や資金団体に寄付した場合税額控除などを受けられますが、政治家が後援会に寄付した場合は控除が適用されません。
ただ、政党支部への寄付は明確な基準がありません。
福岡氏は「税理士に控除すべきものではないということを事前に伝えておらず、通常の寄付と同様の手続きが取られていた。コミュニケーションが取れていなかった」と説明し「今後は、控除の適用を受けることはない」と強調しました。
30日付で納付金を納め、修正申告書を提出したということです。
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