林官房長官
「機能性表示食品による健康被害が発生した場合には、事業者から行政に報告が速やかになされたうえで、有害な食品の流通を止めるための措置が迅速に講じられることが何よりも重要であり、行政への速やかな情報提供を義務化いたします」
現在は、健康被害が疑われる情報を把握した際の情報提供は努力義務となっています。
今回決定した方針では、事業者に健康被害情報の提供を義務付け、違反した場合は、営業の禁止や停止の措置が取られることになります。
小林製薬は、紅麹を巡る健康被害を把握してから厚労省などに2カ月余り報告をせず、対応の遅れが指摘されていました。
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