離婚後は父母どちらかの単独親権とする規定を見直し、共同親権を選べるようにする民法改正案が16日、衆院本会議で与党などの賛成多数により可決された。参院に送られる。衆院審議では、父母が親権の在り方を決める際に「真意を確認する措置を検討する」と付則に盛り込むなどの修正がされたが、虐待やドメスティックバイオレンス(DV)の被害継続防止になお懸念の声がある。参院の審議も注目される。
改正案は、家族関係の多様化に対応し、離婚後も父母双方が養育に関われるようにすることが狙い。父母が協議で親権の在り方を決め、折り合えなければ家裁が判断する。成立すれば令和8年までに施行。既に離婚した父母も、共同親権への変更を申し立てられる。家裁は虐待・DVの恐れがあれば父母どちらかの単独親権と定め、加害者との共同親権は認めないとする。
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