志賀町発注の公共工事をめぐる贈収賄事件で加重収賄などの罪に問われていた前の町長、小泉勝(こいずみ・まさる)被告に対し金沢地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
この裁判は志賀町発注の公共工事で当時の町長、小泉勝被告が最低制限価格を教える見返りに複数の業者から現金を受け取っていたとして加重収賄などの罪に問われているものです。
17日の裁判で金沢地裁の野村充(のむら・みつる)裁判長は「合計110万円の現金を受け取り私腹を肥やしていたのは悪質だ」と厳しく指摘しました。
その一方で、町長を辞職し再犯の恐れが低いことなどをあげ懲役3年、執行猶予5年追徴金110万円の有罪判決を言い渡しました。
小泉被告の弁護士によりますと、控訴はしない方針だということです。
なお、志賀町の担当者によりますと小泉被告が有罪判決となったことから退職金は支払われないということです。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。