元高松市議会議員らが関わった土地改良区の工事を巡る贈収賄事件で判決です。土地改良法違反の罪に問われた元議員ら2人に、高松地方裁判所は7月17日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、元高松市議で市内の舟岡池土地改良区の理事長を務めていた小比賀勝博被告(74)と、市内の土木会社の元社長、宮西正治被告(60)です。
判決によりますと小比賀被告は、土地改良区が2020年度と2021年度中に入札で発注した6件の工事について、宮西被告が落札するよう不正に取り図らうなどした見返りに、合わせて現金203万円を受け取ったものです。
高松地裁で開かれた17日の判決公判で、深野英一裁判長は、「私益のために高額の賄賂を収受した。公共性の高い土地改良区の工事の公正を著しく損なう悪質な犯行」などと指摘しました。
一方、「公職を全て辞するなど反省の態度を示している」として、小比賀被告には、懲役2年、追徴金203万円の求刑に対し、懲役2年、執行猶予4年、追徴金203万円の判決を言い渡しました。また、宮西被告には懲役10カ月の求刑に対し、懲役10カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
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