関係者によりますと、衆議院比例代表北海道ブロック選出の堀井学議員は、2年ほど前に、みずからが参列しない通夜や葬儀で、選挙区内の人に複数の秘書や家族を通じてたびたび議員名義の香典を渡していた疑いがあるということです。
公職選挙法は、政治家本人が参列してその場で渡す場合を除き、選挙区内の人に香典を渡すことを違法な寄付にあたるとして禁じています。
また、堀井議員は、選挙区内で枕花も贈っていて、違法な寄付はあわせて数十万円分になる疑いがあるということです。
特捜部は、派閥の政治資金パーティーをめぐる捜査の過程でこうした疑いを把握し、元秘書などから任意で事情を聴くなどして捜査を進めていました。
堀井議員は、国会出席などのため地元を離れている時も、香典を渡す相手や金額について秘書などからLINEで報告を受けたり指示したりしていたということで、特捜部は、近く、公職選挙法違反の疑いで捜査を本格化させ、実態解明を進めるものとみられます。
堀井議員の事務所はNHKの取材に対し、「コメントできない」としています。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。