◆「私だけじゃない」と開き直った議員も
自民党安倍派に属した菅家(かんけ)一郎氏が5月末、「裏金」を原資に、自身が代表を務めていた政党支部などに寄付し、約148万円の税控除を受けていたことが明るみに出た。菅家氏は事実関係を認め、控除された金額は返納したと説明した一方で、「合法だ」「私だけじゃない」と開き直った。 これを機に、国会議員の税優遇問題が取り沙汰され、自民の平井卓也氏や稲田朋美氏、福岡資麿氏、立憲民主党の吉田統彦氏らが税優遇を認めた。吉田氏も「身銭を切った寄付で何ら問題ない」と説明した。 租税特別措置法では、個人が政党に寄付した場合、寄付額の約3割を税額から減額されるか、課税対象の所得総額から寄付分が差し引かれる。個人献金の裾野を広げるための仕組みだが、結果的に国会議員の「税逃れ」に使われていた。課税されるべき「裏金」で税控除を受けていたとなれば、二重の税逃れとの批判は免れない。◆後援会への寄付は対象外なのに…
租税特措法では「自らに特別な利益が及ぶ」と認められる寄付は、税優遇の対象から外されてきた。例えば、政治家による自身の後援会や資金管理団体への寄付が該当する。 だが、自ら代表を務める政党支部への寄付は「抜け穴」として長年放置されてきた。6月成立の改正政治資金規正法でも、付則に「検討」項目として列挙されただけだった。今後、国会で「抜け穴」をふさぐ議論がなされるか、注視する必要がある。(坂田奈央) 鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。