自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、「志帥会」(二階派)の2018年~22年分の政治資金収支報告書に収支計約3億8000万円を記載しなかったとして政治資金規正法違反(虚偽記入)罪に問われた元会計責任者、永井等被告(70)の論告求刑公判が22日、東京地裁(向井香津子裁判長)であった。検察側は禁錮2年を求刑、弁護側は執行猶予を求め、結審した。判決公判は9月10日。

東京地裁が入る裁判所合同庁舎

 検察側は論告で「期間も金額も偽った程度は大きく、法の趣旨、目的を害して極めて悪質だ」と指摘。「派閥に資金を残すという国民を軽視した身勝手な動機で続けた」と批判した。  弁護側は「私利私欲のために行っておらず、悪質性は大きくない。深く反省している」と主張。被告は派閥の全ての役職を辞め、派閥も解散したとし、「執行猶予付きの判決が相当だ」と述べた。  永井被告は最終意見陳述で「国民の皆さまに政治不信を招いてしまったことはひとえに私の不徳の致すところであり、深く反省しています。大変申し訳ありませんでした」と謝罪した。(中山岳) 

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