「教育無償化を実現する会」の前原誠司代表は28日、「自身の地元選出の市議が喪主を務める葬儀に供花を贈り、有権者への寄付を禁じた公職選挙法の規定に抵触する可能性がある」と一部で報じられたことを受けて、記者会見を始めました。

■公職選挙法「政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは一切禁止」

公職選挙法では、選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは一切禁止されています。

総務省のホームページでは政治家の寄付について、「名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください」と呼び掛けています。

総務省の担当者は関西テレビの取材に対し、「喪主が選挙区内の人物であり、実際に供花が送られていた場合は、公職選挙法に抵触する可能性がある」と話しています。

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