農政の憲法と言われる「食料・農業・農村基本法」は、食料安全保障の強化などを基本理念に加え、ことし5月に改正されました。

29日は、この新たな法律に基づいて来年度から5年間の農政の基本計画を策定するための議論が始まりました。

審議会では、食料だけでなく肥料などの資材も輸入に頼っている現状などを踏まえ、食料安全保障の状況を評価するための新たな目標について議論されることになっています。

また、今の基本計画では、カロリーを基準とした日本の食料自給率を2030年度までに45%とする目標を掲げていて、昨年度の食料自給率は38%となっています。

審議会では、食料自給率の新たな目標についても検討することにしています。

このほか、生産者の減少に歯止めがかからない中、どのように農業を維持していくかや、水田をどのように活用していくかなどについても議論されます。

審議会は来年3月をめどに基本計画をまとめることになっています。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。