旧優生保護法をめぐり、不妊手術を強制された被害者本人らに新たな補償を行うための議員立法は、今月8日に成立し、不妊手術を強制された被害者に1500万円、その配偶者に500万円を支給することなどが盛り込まれています。
三原こども政策担当大臣は、閣議のあとの記者会見で、法律は来年1月17日に施行されると明らかにしたうえで「被害者に補償金などを確実に届けることが大変重要であり、施行日から請求してもらえるよう広報や周知をしっかりと行っていきたい」と述べました。
一方、補償金などが実際に支払われる時期については「請求から支給の認定にかかる時間が個別の事情によって異なると考えられるが、迅速な支払いができるよう準備を進めたい」と述べました。
こども家庭庁によりますと、補償金や一時金の支給の対象となるのは
▽不妊手術を強制された被害者本人、またはその遺族がおよそ2万5000人
▽配偶者、またはその遺族がおよそ7600人
▽中絶手術を受けさせられた人がおよそ1万5000人などと推計され、
支給額は合わせておよそ4710億円を見込んでいるということです。
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。