離婚後の「共同親権」を新たに認める民法などの改正案が参議院の法務委員会で審議入りしました。共同親権となる場合、「父母双方」の「合意」があったかどうかをどのように確認するのかが焦点となりました。

 改正案は、父母が協議して「共同親権」も選択できるようにするものです。

 衆議院の審議では「共同親権」が離婚の前提条件とされるなどして、不本意ながら選択した結果、DVや虐待が続くことなどへの懸念が出ました。

 そのため、「父母双方の真意」を確認する措置について今後、検討していくことを付則に盛り込む修正が行われました。

 その「父母双方の真意」をどのように確認するか、具体的な措置はまだ決まっていません。

立憲民主党 牧山参院議員
「『共同親権にしなかったら別れない』と言ったり、また『養育費を払わない』とか、そういった無理な条件を出してきて何らかの強制が生じるということも起こり得ると思うんです。このような『真意ではない合意』によって共同親権となったケースの救済策はどのような手段が考えられるか、ご答弁いただければと思います」

小泉法務大臣
「裁判所は、不適正な合意がされた場合には事後的に是正をすることとしております。加えて、衆議院では検討条項が追加されました。例えば離婚届出書の書式を見直し、離婚後も共同で親権を行使することの意味を理解したか等を確認する欄を追加することなどが考えられるとの指摘もございましたが、この点も含め、施行日までに適切に対応して参りたい」

 一方、社民党の福島党首は「父母双方の合意がなければ共同親権を認めるべきではない」と主張しました。

社民党 福島党首
「選択的夫婦別姓だって自己の意思によって選ぶから選択制なんです。父母の同意がないけれども強制的に共同親権になることが、どういう場合に子どもの利益になるんですか」

小泉法務大臣
「不同意であれば多くの場合、それは単独親権という形になっていくと思われますが、一度、父母双方が子どもの利益のために我々が共同でできることがあるんじゃないかということを考えていただく。それでもなおかつ相当な理由を持って共同の親権行使はできない、困難が伴うことになれば、それは単独親権です。しかし、片方の親が『駄目です、嫌です』というだけで単独親権に行く前に、子どもの利益というものを考えるステップがあっていいだろうと」

社民党 福島党首
「これは一歩間違えると、家父長制に基づく父権介入、支配とコントロール、介入する口実を与えることになる。性交渉だって本人の同意がなければ性暴力だってしたじゃないですか。『不同意共同親権』というのは子どもの利益にもならない。子どもは親の対立の中にもう1回、離婚した後も続くわけですから、これは本当に見直すべきだと思っています」

 これに対し、「父母双方の真意」を確認する措置の検討を付則に盛り込む修正案を共同提出した立憲の米山衆院議員は、「離婚届書の書式を見直して、離婚後も共同で親権を行使することの意味や内容を理解したかを確認する欄を追加すること等を想定している」と明確に答弁しました。

 改正案は参議院での審議を経て5月にも成立する見通しで、成立すれば2026年までに施行されます。

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