15日公示された衆議院選挙。福島県内でも10月16日、期日前投票が始まった。
福島市役所に設けられた期日前投票所には、16日朝から有権者が訪れ貴重な一票を投じていた。有権者は「こういう政治の状況ですので、本当に信頼できる政党と候補者に入れたいと思って参りました」「苦しくなく生活できるような党を選びました」「旅行とか色々遊びに行くから何日となると、なかなか(投票に)これないからいいですよ、やっぱり。期日前やってもらった方が」などと話す。
県内では、前回の衆議院選挙で期日前投票数が投票総数の約4割を占めている。
期日前投票は、投票日の前日となる10月26日までで、福島県選挙管理委員会によると、期日前投票所は県の内外で198ヵ所設けられる。
今回の衆議院選挙では、福島県内4つの小選挙区に11人が立候補している。
<選挙の豆知識>
選挙について気になるアレコレ。「期日前投票」と「不在者投票」の違い。みなさん、分かりますか?
期日前投票とは、選挙の投票日の前に投票できる制度。自宅に届いた入場券を持参し、「期日前投票所」で投票用紙を投票箱に入れる。
(※必須ではないが、身分証明ができるものを持参)
一方、不在者投票は、選挙期間中に旅行などで自分の住んでいる地域を離れていても滞在先で投票ができる制度。
ただし、選挙管理委員会に不在者投票用紙などを請求する必要がある。
ここで、問題。投票日当日に18歳になる人は期日前投票ができるか?
正解は、「できる」。ただし、投票日の前日に限る。
これは法律上、誕生日の前日に年齢を重ねるため。
投票日の前日よりも前に投票を行いたい場合は、不在者投票ができる。
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