在外投票は、海外に住む日本人が国外にいながら国政選挙に投票できる制度で、在外選挙人名簿に登録した人が郵便などで投票できます。

これについて外務省は、10月に行われた衆議院選挙の際、日本の台湾との窓口機関「日本台湾交流協会」の台北事務所で投票に必要な事前の手続きが遅れ、台湾に住む日本人6人が投票できなかったと発表しました。

事務所の担当者が在外選挙人名簿の登録申請を受理したあと、それぞれが選挙権を持つことになる自治体の選挙管理委員会に申請書類を送っていなかったことに気付いたということです。

その後、申請書類は送られましたが、6人のうち3人は投票用紙を受け取るのに必要な「在外選挙人証」を選挙前に受け取れず、残り3人も投票するための十分な時間がなかったということです。

台北事務所は、6人に謝罪したということです。

外務省は「選挙権の行使という国民の基本的権利に関わる重大な事案として厳粛に受け止め、再発防止に万全を期していく」としています。

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