この問題は性同一性障害と診断され女性として社会生活を送っている経済産業省の職員が、執務室があるフロアから2階以上離れた女性用トイレしか使用が認められず、人事院に処遇の改善を求めたものの退けられたことから対応が不当だと訴えたもので、去年7月、最高裁は使用制限を認めた人事院の対応は違法だとする判決を言い渡しました。
これについて武藤経済産業大臣は12日の閣議の後の記者会見で、最高裁の判決を受けて先月人事院がトイレの使用制限に関する再判定を行ったことを踏まえて、今月8日にこの職員に対して担当者が、省内のすべての女性用トイレの使用を認めると伝えたことを正式に明らかにしました。
最高裁の判決後、経済産業省では、性的マイノリティーの人たちに対して理解を深める研修をすべての職員が受けるなど環境整備に努めてきたとして、武藤大臣は「経済産業省として人事院と連携しつつ適切に対応を行ってきたと考えている」と述べました。
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