「高額療養費制度」は、高額な治療を受けた場合に、患者の負担が重くならないように、年齢や年収に応じて毎月の医療費の自己負担に上限額を設け、それを超えた分が払い戻される仕組みです。
現在の上限額は、70歳未満で5つの区分に分かれていて、年収が最も少ない区分で3万5400円、年収が最も多い区分では25万2600円程度などとなっています。
これについて、厚生労働省は、21日に開かれた社会保障審議会の医療保険部会で賃金や物価が上昇する一方で、自己負担の上限額は10年近く変わっておらず、医療費が増加する中、現役世代の保険料負担を軽減させる必要があるとして、上限額を引き上げ、年収の区分を細かくする案を示しました。
委員からは、おおむね異論はなかったものの「受診控えにつながらないよう、低所得世帯に十分配慮すべきだ」などの意見が相次ぎ、年収が少ない人たちの負担が大きくならないように具体的な引き上げ額などの検討を進めることになりました。
厚生労働省では、与党などの議論も踏まえ、年内にも結論を得たいとしています。
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