鈴木馨祐法相は22日の閣議後の記者会見で、離婚後の「法定養育費」を定める省令制定に向けた検討会を設置すると発表した。同日に第1回の検討会を開催することも明らかにした。

2026年までに施行する改正民法では、養育費の不払いを防ぐための内容が盛り込まれている。離婚時の取り決めがなくても、親権の有無に関わらず最低限の金額を請求できる制度を創設する。具体的な金額は省令で定めることとしていた。

鈴木氏は「養育費の履行確保は子どもの健やかな成長のための重要な課題だ。円滑な施行に向けて充実した検討を期待する」と述べた。

改正民法を巡っては「共同親権」も導入される。現在の民法は離婚すると父母の一方しか親権者になれない。改正法で父母が協議して双方が親権者となるか、一方のみとするか決められるようになる。

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