離婚後も父と母の両方が子どもの親権を持つことを認める「共同親権」の導入を柱とした民法の改正案が、12日の衆議院法務委員会で可決された。
改正案では、父母が離婚する際には協議して、共同親権か単独親権かを選び、折り合えない場合は家庭裁判所が判断するとしている。
ドメスティックバイオレンスや虐待のおそれがあれば、どちらかの単独親権と定めるとし、父母の力関係の差で不適切な合意とならないよう「真意を確認する措置を検討する」などと、付則に加える修正を行った。
法案は、来週にも衆院を通過し、この国会で成立する見通し。
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