技能実習に代わる外国人材受け入れの新制度「育成就労」を創設する入管難民法と技能実習適正化法の改正案が24日、参院で審議入りした。
21日に衆院を通過した改正案は、24日の参院本会議で趣旨説明と質疑が行われた。今国会中に成立する見通しで、公布から3年以内に施行する。
本会議で答弁に立った岸田首相は、「現行の技能実習制度のもと、制度趣旨を理解していない一部の受け入れ機関で、技能実習生に対する労働関係法令違反や人権侵害行為が生じたことを重く受け止めている」とした上で、今回の改正で「労働者としての権利保護をより適切に図っていく」と強調した。
今回の改正案で創設される育成就労制度は、これまでの「実習」に代わり「人材育成・確保」を目的とし、人手不足の分野で外国人労働者を呼び込むもので、即戦力とされる特定技能水準の人材を育て、長期就労を促す。
また、技能実習では原則認められていなかった、同じ業務分野で職場を変える「転籍」も、一つの職場で1年を超えて働き一定の技能や日本語能力を保有することを条件に認めた。ただ、当面の間は分野ごとに最長2年まで転籍を制限できる。
現在の「技能実習制度」では、「転籍」が原則認められておらず、厳しい労働環境で失踪する技能実習生が相次いでいたほか、技能実習を目的としながら外国人労働力確保に利用されてきた矛盾や、賃金未払いやハラスメントなどの発生を含め、人権侵害につながる例が指摘されてきた。
さらに中国などとの外国人材の争奪戦も激しくなる中、人手不足解消のため外国人が働きやすい制度に改革する必要性が指摘されていた。
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