稲田幹事長代理によりますと、2019年から4年間にわたって自身が代表を務める政党支部から事務所の使用料を受け取り、その半額を上限に個人名義で政党支部に寄付していたとということです。
寄付の総額は202万5000円に上り、所得税の優遇措置を受けていたと説明しました。
稲田幹事長代理は税の控除について「法令にのっとり申告されたもの」としたうえで、派閥からのキックバックは寄付の原資ではないと説明しています。
すでに政党支部からは返金がされていて、「税理士と修正申告に向けて相談している」としています。
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