神埼市のふるさと納税をめぐり前神埼市長から他社の情報などを入手し事業を受託したとして入札妨害の罪に問われていた元会社役員の女に対し、裁判所は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

起訴状などによりますと元会社役員の島由美子被告62歳は、神埼市のふるさと納税事業の委託業者を選定する入札の際、前神埼市長内川修治被告から他社の企画提案書の内容などを入手し業務を受託したとして入札妨害の罪に問われていました。

島被告はこれまでの裁判で、「競合先が予想より多く、勝つのはむずかしいと思い、違法とわかって内川前市長に無理にお願いした」と犯行の動機を明らかにしています。
18日、佐賀地方裁判所で開かれた判決公判で、岡崎忠之裁判長は「親密な関係を利用し内部関係者しか知りえない情報の提供受け、入札の評価委員に接触して会社を売り込む行為にまで及んでいる。自由な競争を疎外する悪質なもので、積極的かつ主体的な犯行」とした一方、「法廷で反省の態度を示し関係者へ謝罪の言葉を述べている」などとして懲役1年の求刑に対し懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

島被告の弁護人によりますと控訴はしない考えだということです。

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