会社員や公務員などが加入する厚生年金をめぐっては、夫婦が離婚した際に、将来の年金額算定のもととなる保険料の納付記録を、双方の話し合いや裁判所の手続きを通じて分割できる制度があり、分割を請求する期限は、離婚成立から2年となっています。

これについて厚生労働省は5日開かれた社会保障審議会の年金部会で、請求期限を3年延長し、5年とする案を示しました。

ことし5月に成立した改正民法で、離婚した際の財産分与の請求期限が2年から5年に延長されたことに伴うもので、委員から異論は出されず、了承されました。

厚生労働省は、ほかの年金制度の改正と合わせて来年の通常国会に必要な法案を提出したいとしています。

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