離婚後のいわゆる「共同親権」を導入するため、ことし5月に成立した改正民法などでは、事前の取り決めをせずに離婚した場合に一定額を請求できる「法定養育費制度」などを設けることも明記されていて、再来年の春までに施行されます。

これについて鈴木法務大臣は閣議のあとの記者会見で、学識経験者や弁護士らによる検討会を新たに設け、具体額の議論を22日から始めることを明らかにしました。

鈴木大臣は「養育費の履行確保は、子どもの健やかな成長のために重要な課題だ。改正民法などの円滑な施行に向けて、充実した検討が行われることを期待したい」と述べました。

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