林芳正官房長官は29日午前の記者会見で、6月から始まる定額減税のうち所得税の減税を給与に反映しなかった企業への罰則について「税法上の罰則は設けられていないが、労働基準法に違反し得るものと考えられる」と述べた。
その上で林氏は、企業に違反が認められた場合には「まずは労働基準監督機関から是正指導が行われる」との見解を示し、直ちに罰則が適用されるものではないと説明した。
定額減税では所得税が3万円、住民税が1万円減税され、給与所得者の場合は6月以降の給与に反映される。【鈴木悟】
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